自動販売機と軽減税率

軽減税率とは

ご存知のとおり、2019年10月1日に、消費税が8%から10%に増税されることになっています。
元々消費税率は、2014年4月に8%に引き上げられた後、2015年10月には10%に引き上げられる予定でした。
しかし、増税が経済や生活などに与える影響を懸念し、政府は2度にわたり増税を先送りし現在に至っています。
3度目となる増税先送りがされなければ、こ

 

のまま2019年10月1日には消費税が10%に増税されることになります。

さて、今回の消費税増税では「軽減税率」がひとつの大きなポイントとなります。

軽減税率が導入される理由や目的は、低所得者層の税負担が大きくなってしまうことを防ぐためです。
いわゆる逆進性と言われる考え方です。

日々の生活において所得を問わず幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減するという考え方に基づき、
特定の品目に対しては増税後の10%とされず、軽減税率である8%のままとされるのです。

 

なお、10月1日以降も軽減税率が適用される特定品目とは、いわゆる「食品」と「新聞」です。
特に食品は、人が生きていく上で必要最低限の消費財であり、自動販売機で販売される飲料や食品についても同様の考え方となっています。

※全国清涼飲料連合会は、消費税「軽減税率制度」の実施を見据え、自動販売機による飲食料品の販売とそれに関連する取引に係る適用税率の考え方について財務省主税局と意見交換をしたことを公表しており、本投稿もこの情報をもとに執筆しています。

 

自動販売機(清涼飲料水)ビジネスと軽減税率について

日本に設置されている自動販売機のほとんどは清涼飲料水ですから、ここでは清涼飲料水を販売する自動販売機の前提で話を進めます。
タバコやお酒は嗜好品であり、生きていく上で最低限必要な消費財ではありませんから、そもそも議論の余地はありません。
一方で、食品自動販売機は清涼飲料水と同様、軽減税率の適用がされることとなります。

さて、結論から記述すると、清涼飲料水の自動販売機にまつわる消費税についても、軽減税率で

 

ある8%が適用される場合とそうではなく10%が適用される場合があります。

では、以下ではどのような場合に軽減税率が適用され、または適用されないのかについて説明をしていきます。

軽減税率8%の場合

自動販売機で販売されている商品を購入する場合に、軽減税率の対象となるかどうかは、自動販売機の設置場所で結論が異なります。
軽減税率は、「外食」に該当するかどうかを基準に判断されるため、「外食」に該当しないような場所に設置されている自動販売機は軽減税率の対象です。

例えば、
・道路沿いの屋外
・オフィス
・商業施設の廊下
など、飲食専用スペースのない場所です。

10%の場合(軽減税率適用が無い場合)

軽減税率8%の場合とは逆で、飲食スペースのある場所に設置された自動販売機で販売される商品を購入する場合は、軽減税率が適用されず10%になります。

例えば、
・飲食店、フードコート
・飲食スペース付き休憩所(公園、ガソリンスタンド)
です。

これらの場所に設置された自動販売機で購入する消費者は、家に持ち帰って飲む、車内で飲むといった方も居るでしょう。
だからといって個別の価格設定をすることは困難です。
設置された場所に鑑み、「外食」の要素がある場合は、設置者が「外食」用自動販売機と判断をして10%の価格設定をするはずです。
この場合、消費者は、自動販売機の設置者が設定した価格に従って利用せざるを得ないでしょう。

自動販売機設置事業者に軽減税率は適用されるか

以上では、自動販売機を利用して飲料を購入する消費者の視点で軽減税率を考えました。
ここからは、自動販売機を設置する事業者の立場で軽減税率を検討します。

そもそも、自動販売機を設置して収益をあげる事業については、次の2つのビジネススキームにより成立しています。

(1)自動販売機設置会社に設置場所を提供し、仕入、補充等管理のオペレーションをすべて任せる方式。
事業者は、設置会社から売上の一部を販売手数料として受領することで収益を得る。

(2)事業者自ら、自動販売機の機材を購入し、仕入、管理等を自身で行う方式。
事業者の収益は、売上から仕入等費用を控除した額。

(1)の場合は、販売実績に応じて設置者に支払われる手数料は軽減税率の対象ではありません。
飲料の取引から直接的に発生した売上ではなく、自動販売機設置会社に自動販売機の設置場所を提供した対価として考えるためです。
この対価である手数料は、受取側である事業者も、支払側である自動販売機設置会社もいずれも、標準税率で消費税の計算を行うこととなります。

(2)の場合は、事業者自ら飲料を仕入れ、販売をするため、仕入・販売ともに軽減税率が適用されることとなります。