たばこ自動販売機の設置について

たばこの自動販売機とは

文字通り、たばこを取り扱っている自動販売機です。
たばこの販売には、税金が発生することから財務大臣の許可が必要であり、たばこを自動販売機で新規で取り扱うに際しては、未成年喫煙防止対策の観点から平成20年(2008年)から成人識別装置の搭載が義務付けられています。

このため、たばこ自動販売機を新規設置する際は、成人識別装置である
(1)ICカード(タスポカード)方式
(2)運転免許方式
(3)顔認証方式
のいずれかを搭載した自動販売機であることが求められています。

たばこの自動販売機の設置方法

飲料の自動販売機とは異なり、フルオペレーションシステムは在りません。

よって、たばこの自動販売機を設置したい場合は、設置者自身で自動販売機を購入し、管理をする必要があります。

また、先に記載したように、たばこを販売する場合は自動販売機であっても例にもれず、財務大臣によるたばこ小売販売業許可が必須です。

このため、機械の購入先を決定することと共に、たばこ小売販売業許可についても準備をする必要があります。
ちなみに、たばこ小売販売業の許可には、申請から約2か月程度の期間が必要といわれています。

たばこ自動販売機の購入先について

たばこ自動販売機のメーカーは、グローリーや芝浦自販機などの電器メーカーです。

ただ、これらの会社はあくまでメーカーであり小売ではありません。
小売された自動販売機を購入する場合は、自動販売機の販社が窓口となります。

例えば、以下のようなサイトにある販社に資料請求をしてみると良いでしょう。

自動販売機購入会社を一斉比較

たばこ小売販売業許可の申請について

たばこの販売を行うには、店頭販売、自動販売機の別にかかわらず、たばこ事業法第22条の規定により財務大臣の許可が必要です。
たばこ小売販売業許可の申請は、日本たばこ産業株式会社(以下JT)が窓口となり、財務大臣に許可申請を行うことになります。
具体的には、許可申請予定の所在地を営業区域とする以下JTの該当各支社です。

中には、なぜ民間企業であるJTが…と思う方もいらっしゃる方もおありでしょうが、たばこ事業法施行規則第18条により、JTの営業所を経由して申請をすることになっているのです。

また、財務省のホームページには、「たばこ小売販売業の申請者の皆様へ」といったリーフレットもあります。
リンクをクリックすると、当該リーフレットPDFへアクセスできます。

(参考)たばこ自動販売機への成人識別機能搭載義務について

財務省の製造たばこ小売販売業許可等取扱要領において、「許可の条件」として明記されています。
詳細は、 製造たばこ小売販売業許可等取扱要領の「2.許可の条件又は期限」にある「(1)許可の条件」の「ロ」を参照しましょう。

「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により当該装置を常時作動させた上で販売すること。」

とありますよ。

たばこ自動販売機の成人識別機能搭載(2008年)までの経緯について

・そもそも「未成年者喫煙禁止法」では、たばこを販売する者が未成年者の喫煙防止のため年齢確認等の必要な措置を講ずることを定めている。
・にもかかわらず、たばこ自動販売機は、この規定を順守することなく、一切年齢認証等の措置がされてこなかった経緯がある。
・違法状態であるにもかかわらず、監督官庁である財務省はこの状態を容認してきた。
・ようやく2001年になってたばこ自動販売機に成人認識機能の導入を決定したが、実稼働は2008年に開始された。